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  • yukys14

「相続放棄」という制度をしっかりと理解すること



相続というのは、民法上しっかりとした条文で定められた制度ではありますが、いかんせん一般人にはなかなか理解が難しい、専門性の高い分野です。相続分がどうなるか、遺留分を侵害するか、寄与分の問題、特別受益の問題など、実際にご自身が相続の当事者となった場合、専門家の助けがないと、本来得られる利益が得られない場合があります。そこで、相続の基礎知識として、まずは「相続放棄」という仕組みをしっかりと理解しておく必要があります。


「相続放棄」というのは、簡単にいえば、被相続人(亡くなった方)に財産よりも借金が多くて、そのまま相続をしてしまうと相続人(亡くなった方の奥様やお子様などが典型です)が被相続人の借金を負担してしまうような場合に、相続人が、家庭裁判所に「相続放棄」の申述をすることによって、被相続人の財産を引き継げない代わりに、借金も引き継がなくて済む、という制度です。

「相続放棄」のメリットは、被相続人が債務超過にあるような場合に、極めて効果的な方法です。しかも、相続放棄というのは、そこまで複雑なシステムではなく、ある程度簡単に行うことができますから、仮に自らが誰かの相続人になったことを知った時に、そのままにしておくと被相続人の借金を背負ってしまいそうな場合は、一日でも早く弁護士に相談して、相続放棄の手続をとってもらうことが大切です。相続放棄さえすれば、被相続人の借金を代わりに支払う必要性はありません。一般的な弁護士費用としては、だいたい手数料として10万円プラス消費税、実費として5000円程度、が相場だと思われます。


とにかく大切なことは、自分が誰かの相続人になったという事実を知った後は、すばやく行動をして、相続放棄のタイミングを逃さないことです。何を隠そう、相続放棄はいつでもできるというわけではなく、民法上、相続放棄ができる期限が制限されているからです。この期限を超えてしまうと、相続放棄をしたくても原則としてできなくなってしまい、被相続人の借金を自らが背負ってしまうという悲惨な事態が発生してしまいます。


このような「相続放棄」という制度をしっかりと理解することで、最低限の防衛行動を速やかに取ることができるようになるでしょう。

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